大日本帝国憲法第19条
大日本帝国憲法第19条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい19じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。
江戸時代、公務・軍務は世襲の特権階級である諸侯・武士に独占されるという不平等が行われていたが、明治維新により、身分制度が再編された結果、国民すべてがひとしく公務・軍務に就任する権利を有することになった。これは、維新による美果であると半官撰の註釈書『大日本帝国憲法・皇室典範義解』は書いている。
原文
[編集]日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所󠄁ノ資󠄁格ニ應シ均󠄀ク文󠄁武官ニ任セラレ及󠄁其ノ他ノ公󠄁務ニ就クコトヲ得
現代風の表記
[編集]日本臣民は、法律及び命令の定めるところの資格に応じ、均しく文武官に任じられ、及びその他の公務に就くことができる。
参照
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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