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調査研究広報滞在費

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

調査研究広報滞在費(ちょうさけんきゅうこうほうたいざいひ)とは、国会議員が国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行う(国会法第38条)ため支給される手当。

2022年4月の国会法等の改正前は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のためとされ、名称は「文書通信交通滞在費」、略称は「文書通信費」、「文通費」と呼ばれた。

2022年(令和4年)の第208回国会で「国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、支給の名目が改正されるとともに「文書通信交通滞在費」から「調査研究広報滞在費」に費目が変更された[1][2]

概要

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調査研究広報滞在費は国会法第38条及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条によって定められている。

2022年改正前の旧法では国会法で「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等の」ため支給される手当とされ、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律で「文書通信交通滞在費」として規定されていた[2]

国会法第38条
議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、別に定めるところにより手当を受ける。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第9条第1項
各議院の議長、副議長及び議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として、月額百万円を受ける。
第9条第2項
前項の調査研究広報滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
第11条
第3条から第6条までの規定は第9条の文書通信交通滞在費について、第9条第2項の規定は第8条の2の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。

沿革

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  • 1947年(昭和22年):「通信費」   125円[3][4]
  • 1948年(昭和23年):「通信費」   1000円[5]
  • 1951年(昭和26年):「通信費」   3000円[6]
  • 1951年(昭和26年):「通信費」   5000円[7]
  • 1952年(昭和27年):「通信費」   1万円[8]
  • 1963年(昭和37年):「通信費」    5万円[9]
  • 1963年(昭和38年):「通信交通費」 10万円[10][4]
  • 1966年(昭和41年):「通信交通費」 15万円+「調査研究費」 10万円[11]
  • 1968年(昭和43年):「通信交通費」 18万円+「調査研究費」 10万円[12]
  • 1966年(昭和46年):「通信交通費」 23万円+「調査研究費」 10万円[13]
  • 1974年(昭和49年):「文書通信交通費」 35万円[14][4]
  • 1976年(昭和51年):「文書通信交通費」 55万円[15]
  • 1978年(昭和53年):「文書通信交通費」 65万円[16]
  • 1988年(昭和63年):「文書通信交通費」 75万円[17]
  • 1993年(平成05年):「文書通信交通滞在費」100万円[18][4][19]
  • 2022年(令和04年):「調査研究広報滞在費」100万円[1]

問題点と法改正

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問題点

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文書通信交通滞在費については報告や公開の義務がなく、歳費と合算して振り込まれる。そのため個人の政治活動費に流用するケースや、中には文通費を投資に流用するなどする議員が存在した。このことから、国会議員の「第二の給与」とも言われ問題視された[20]

また、月末に初当選した議員でも月初めに辞職した議員でも月あたりの満額100万円支払われ、衆議院や参議院の比例で当選した議員が辞職し繰り上げ当選した議員が出た場合も、辞職した議員・繰り上げ当選した議員の両者に満額の100万円ずつ支払われた。さらに返還義務もなく自主的に国庫返納もできる法律が存在しないため、第49回衆議院議員総選挙が執行されたのは2021年10月31日であり、この選挙で初当選した議員にも満額の100万円支払われた。

これに対して、元大阪府知事・元大阪市長橋下徹が「経費である以上は領収証をつけて実費処理であるべきで、領収書不要で100万円前払いはおかしい」「政治活動費は政党交付金で支払われるべき」と主張している[21]。コラムニストの尾藤克之は報告・領収書提出義務がないことが問題であり使途の公開義務まで議論が進まなければ意味がないと指摘した[22]

一方で議員側からは政治活動を行う上で事務所の固定費や人件費の支出が多く、文通費を含めても「常に自転車操業」との意見もあり、海外の議会制度に詳しい赤坂幸一・九州大学大学院法学研究院教授(憲法学)は日本で公費で賄われる公設秘書の上限は3人なのに対し、アメリカ合衆国では下院議員が22人、上院議員は無制限で平均約40人を雇っているとした上で「特権だと言って歳費や手当の額ばかり減らせば、資金に恵まれた者しか議員になれなくなってしまう」と指摘した[23]。また、赤坂はイギリスでは全議員が経費の領収書を提出し、議会に設けられた独立委員会のチェックを受けた上で弁済される仕組みを導入しており、ドイツでは日本同様に渡し切りの雑費を議員に支給しているが、目的外支出をした場合は議会内で制裁できる仕組みがあるとして、「(目的外に)流用されることのないよう、日本でも第三者によるチェックを制度化する必要がある」と指摘している[24]

日割り支給への変更議論

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文書通信交通滞在費を巡っては2010年の第22回参議院議員通常選挙後に月の途中で当選した国会議員に対し在職していない期間を含めた1ヶ月分の歳費が支払われていたことが問題視され、選挙後の第175臨時国会で歳費法が改正され[25][26]、歳費が日割り支給に改定された際に文書通信交通滞在費も同様の措置を取れるようにすべきとの声もあり、日割り支給に改めるための法案が衆参両院にそれぞれ1本づつ提出されていた[27][28][29][30]。だが、この時は歳費の日割り支給への改定が優先されて、文書通信交通滞在費については対象から外れた。

その後、前述の第49回衆議院議員総選挙2021年10月31日執行)で当選した日本維新の会小野泰輔衆議院議員による問題提起を皮切りに、日本維新の会は文書通信交通滞在費について、新人議員は全額、前職・元職議員は日割り換算の55万円を寄付することを決定し、自由民主党公明党立憲民主党国民民主党日本共産党社民党も同様の対応を取ることになった[31]。だが、れいわ新選組は党としての動きを出しておらず、同党の大石晃子衆議院議員は「維新倒すため100万円使う」と10月分の文通費を満額を受け取る意向を示している[21]。また、NHK党党首の立花孝志は、「(文通費を)寄付するという発想だけは本当にやめて欲しい」と日本維新の会を批判している[32]

また、維新は前身にあたる維新の党時代の2014年10月から独自に文通費の使途を領収書とともに公開。党の内規では飲食費や選挙関連費に充てるのを禁じる一方、事務所費や秘書人件費、議員本人の政治団体への寄付を認めており、2016年の使途報告書では前年からの繰り越しを含む総額2億8千万円のうち、64%にあたる1億8千万円が議員本人の政治団体に寄付されていた[33][34]。維新は自身の政治団体への寄付を党として推奨しており、このことについて「セルフ領収書」との批判も受けた[35]ことから、2022年1月には内規で自身の政治団体への寄付に文通費を充てることを禁止したが、一方で家具や秘書人件費、事務所賃料などへの使用は引き続き認めており、テレビコーヒーメーカーの購入に支出した例もあるなど、使途の基準については議論を残すこととなった[36]

維新以外では、国民民主党が2022年から使途の公開を始め、共産党も国会議員団が共同管理しているという理由で議員ごとではなく党全体として使途を公開しているが、他の党は使途を全く公開しておらず、毎日新聞は公開されなければ維新のような問題点すらわからないとして批判している[36]

法改正

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2022年4月15日、国会法や歳費法などを改正する関連法が成立した[37]。これにより日割り支給に改められるとともに、名称が「調査研究広報滞在費」となり、目的は「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等」から、「国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動」に変更され、使途を事実上、広げた[37]。目的外使用が常態化している実態を合法化する内容でもあり、識者からは「目的に『国民との交流』などの文言を入れれば、居酒屋での飲食さえ可能になる」(神戸学院大・上脇博之教授)との批判も出た[38]が、共産党を除く与野党の賛成多数で可決された[39]

使途公開や未使用分の国庫返納については2022年4月の法改正は先送りされ、同国会会期中に与野党間で結論を出す方向となった[37]。しかし、公開対象について与野党間で合意できず見送られることになった[40][41][42]

脚注

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  1. ^ a b 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第29号)令和4年(2022年)4月22日付官報本紙 第721号第2面
  2. ^ a b 衆法 第208回国会 29 国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案”. 衆議院. 2022年4月15日閲覧。
  3. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)昭和22.4.30官報第6085号
  4. ^ a b c d 【解説】国会議員に毎月100万円を支給「文書通信交通滞在費」の実態とは?”. TBS NEWS (2021年11月15日). 2021年11月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月17日閲覧。
  5. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和23年法律第89号)昭和23.07.05官報号外
  6. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第67号)昭和26.03.31官報第7285号
  7. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第276号)昭和26.11.30官報号外第100号
  8. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和27年法律第36号)昭和27.03.31官報号外第28号
  9. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和37年法律第53号)
  10. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第172号)
  11. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和41年法律第15号)昭和41.03.31官報号外
  12. ^ 国会議員互助年金法等の一部を改正する法律(昭和43年法律法律第18号)
  13. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和46年法律第15号)
  14. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第172号)
  15. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和51年法律第17号)昭和51.05.14官報特別号外
  16. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第19号)昭和53.04.05官報号外
  17. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第9号)昭和63.03.31官報特別号外
  18. ^ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第19号)
  19. ^ 第126回国会 衆議院 議院運営委員会 第12号 平成5年(1993年)3月25日国会会議録検索システム、2021年11月17日閲覧
  20. ^ 民主・前参院議員、文通費を海外投資に流用 Archived 2013年1月27日, at the Wayback Machine.2013年1月28日13S版39面及び夕刊3版15面
  21. ^ a b “文通費問題”めぐり橋下徹氏「日割りにだまされるな」 因縁のれいわ大石議員と応酬も(FNNプライムオンライン)
  22. ^ 日本3位「国会議員の報酬」世界30カ国ランキング(東洋経済オンライン).2022年1月17日閲覧。
  23. ^ “議員もつらいよ… 文通費に批判集中、「身を切る改革」の果てに【政界Web】”. 時事ドットコム. (2022年3月4日). https://www.jiji.com/jc/v8?id=20220304seikaiweb 2022年5月29日閲覧。 
  24. ^ “国会議員「月100万円経費」、各党が公約に掲げる改革の本気度は?…「領収書なし」おかしい”. 読売新聞. (2022年7月5日). https://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/20220705-OYT1T50134/2/ 2022年7月7日閲覧。 
  25. ^ 衆法 第175回国会 3 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案”. 衆議院. 2021年11月23日閲覧。
  26. ^ ●国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(衆法 第175回国会 3)”. 衆議院. 2021年11月23日閲覧。
  27. ^ 衆法 第175回国会 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案”. 衆議院. 2021年11月23日閲覧。
  28. ^ ●国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(衆法 第175回国会 1)”. 衆議院. 2021年11月23日閲覧。
  29. ^ 参法 第175回国会 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案”. 衆議院. 2021年11月24日閲覧。
  30. ^ ●国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(参法 第175回国会 1)”. 衆議院. 2021年11月24日閲覧。
  31. ^ 法改正で連携 自公、日割り支給の方針
  32. ^ 文書交通費100万円問題「寄付という発想は本当にやめて欲しい」 NHK党・立花党首が日本維新の会を批判するワケ(AMEBATIMES)
  33. ^ “維新、文書通信費の交際費使用を禁止 自主ルール案”. 日本経済新聞. (2014年10月16日). https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS16H1V_W4A011C1PP8000/ 2022年7月7日閲覧。 
  34. ^ “領収証いらない月100万円 国会議員、何に使うの?”. 朝日新聞. (2017年12月27日). https://www.asahi.com/articles/ASKDL3JZSKDLUTIL00Y.html 2022年7月7日閲覧。 
  35. ^ “大阪が突きつけた"3点セット"「文通費」見直しはなぜ頓挫したのか”. MBS NEWS. (2021年12月21日). https://www.mbs.jp/news/column/inside-story/article/2021/12/087890.shtml 2022年5月29日閲覧。 
  36. ^ a b “旧文通費で洗濯機や布団、事務所家賃 維新に聞いてみた”. 毎日新聞. (2022年5月27日). https://mainichi.jp/articles/20220526/k00/00m/010/283000c 2022年5月29日閲覧。 
  37. ^ a b c 「使途公開」領収書が焦点 現状追認、懸案先送り―文通費改正法成立”. 時事ドットコム. 2022年4月15日閲覧。
  38. ^ “月100万円「目的外」使用を合法化へ 国会議員文通費で共産除く与野党が合意 専門家「横流しを正当化」と批判”. 東京新聞. (2022年4月8日). https://www.tokyo-np.co.jp/article/170399 2022年5月29日閲覧。 
  39. ^ “「文通費」を日割り支給に、共産党除く与野党の賛成多数で衆院可決”. 読売新聞. (2022年4月14日). https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220414-OYT1T50158/ 2022年5月29日閲覧。 
  40. ^ 旧文通費の使途公開、また先送りへ 与野党、公開対象で合意できず”. 朝日新聞 (2022年6月13日). 2022年6月15日閲覧。(有料記事)
  41. ^ 「調査研究広報滞在費」参院選後に改めて協議 自民 国対委員長”. NHK NEWS WEB (2022年6月14日). 2022年6月16日閲覧。
  42. ^ “国会議員に月100万円の旧文通費 使い道公開、未使用分返還が先送りに「国民への背信行為」”. 東京新聞. (2022年6月14日). https://www.tokyo-np.co.jp/article/183394 2022年6月16日閲覧。 

関連項目

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  • 歳費
  • 内藤正光 - 文書通信交通滞在費の一部を海外投資の資金に流用していた。
  • 小野泰輔 - 当選後およそ2時間在籍した議員にも満額支給していたことを問題視していた。

外部リンク

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