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破産手続開始の決定

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

破産手続開始の決定(はさんてつづきかいしのけってい)とは、破産手続を開始する旨の裁判所裁判のこと。

2004年平成16年)の破産法(新破産法)の制定により、従来の「破産宣告」から破産手続開始の決定に改められた。

破産手続開始の決定

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破産法は、以下で条数のみ記載する。

(破産手続開始の決定)

  1. 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする(30条第1項)。
    1. 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
    2. 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
  2. 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる(30条第2項)。

(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)

  1. 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない(31条第1項)。
    1. 破産債権の届出をすべき期間(31条1項1号)。
    2. 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(「財産状況報告集会」という。)の期日(31条1項2号)。
    3. 破産債権の調査をするための期間又は期日
  2. この規定にかかわらず、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、破産債権の調査をするための期間及び期日を定めないことができる(31条2項)。
  3. この場合において、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなったと認めるときは、速やかに、破産債権の届出をすべき期間及び破産債権の調査をするための期間又は期日を定めなければならない(31条3項)。
  4. 破産法第31条第1項第2号の規定にかかわらず、裁判所は、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、財産状況報告集会の期日を定めないことができる(31条4項)。
  5. 知れている破産債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、破産法第32条第4項本文及び第5項本文において準用する同条第3項第1号、第33条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定による破産債権者(同項本文の場合にあっては、同項本文に規定する議決権者。次条第2項において同じ。)に対する通知をせず、かつ、第111条、第112条又は第114条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる(31条5項)。

(破産手続開始の公告等)

  1. 裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない(32条1項)。
    1. 破産手続開始の決定の主文
    2. 破産管財人の氏名又は名称
    3. 破産法第32条第1項の規定により定めた期間又は期日
    4. 破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者(第3項第2号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
    5. 第204条第1項第2号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し破産債権の調査をするための期間の満了時又は期日の終了時までに異議を述べるべき旨
  2. 破産法第31条第5項の決定があったときは、裁判所は、破産法第32条第1項各号に掲げる事項のほか、破産法第32条第4項本文及び第5項本文において準用する破産法第32条第3項第1号、第33条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定による破産債権者に対する通知をせず、かつ、届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない(32条2項)。
  3. 次に掲げる者には、前2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない(32条3項)。
    1. 破産管財人、破産者及び知れている破産債権者
    2. 知れている財産所持者等
    3. 第91条第2項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人
    4. 労働組合等(破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第78条第4項及び第136条第3項において同じ。)
  4. 第1項第3号及び第3項第1号の規定は、前条第3項の規定により同条第1項第1号の期間及び同項第3号の期間又は期日を定めた場合について準用する。ただし、同条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない(32条4項)。
  5. 第1項第2号並びに第3項第1号及び第2号の規定は第1項第2号に掲げる事項に変更を生じた場合について、第1項第3号及び第3項第1号の規定は第1項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(前条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に変更を生じた場合に限る。)について準用する。ただし、同条第5項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない(32条5項)。

(抗告)

  1. 破産手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる(33条1項)。
  2. 第24条から第28条までの規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する(33条1項)。
  3. 破産手続開始の決定をした裁判所は、第1項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる者にその主文を通知しなければならない。ただし、第31条第5項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない(33条3項)。

破産手続開始の効果

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破産法上の効果

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破産債権者に対する効果

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  • 破産債権者は破産手続によらなければ権利行使をすることができなくなり、個別の権利行使をすることは禁止される(110条1項)。
  • 破産債権者が新たに強制執行を開始することはできず、また、すでに開始されている強制執行は失効する(42条1項、2項)。
  • 国税滞納処分については、新たにすることはできないが、すでにされている国税滞納処分の続行は妨げられない(43条1項、2項、110条2項)。
  • 破産債権者は、破産手続への参加を強制される(111条以下)。
  • 非金銭債権、不確定債権は、破産手続開始時における評価額に換算した金銭債権として扱われる(103条2項1号)。
  • 期限が到来していない期限付債権は、期限が到来したものとみなされる(103条3項)。
  • 条件付債権、将来の請求権は、無条件の債権として扱われる(103条4項)。

破産者に対する効果

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  • 破産者は破産財団に属する財産の管理処分権を喪失し、破産管財人に管理処分権が専属する(78条1項)。破産者が破産手続開始後に行った法律行為は、破産手続の関係においては効力を主張することはできない(47条1項)。なお、破産財団と無関係な人格権や自由財産に関する財産の管理処分権は失われない。
  • 破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は中断する(44条1項)。

民法上の効果

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  • 代理権の消滅事由となる(111条)。
  • 債務者が受けた場合には、期限の利益を主張することができない(民法137条)。
  • 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が受けたときは、その効力を失う(民法589条
  • 使用者が受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、解約の申入れをすることができる(民法631条)。
  • 注文者が受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる(民法642条)。
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