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武家官位

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武家官位(ぶけかんい)とは、主として戦国期から江戸期にかけて、武士任官または自称した官位官職位階)をいう。武家官途ともいわれる。

前史

武士団の成立には、国司目代として下向した後土着した、旧受領層が大きく関わっている。彼らはその官位を支配のよりどころとして、自らの勢力を拡大した。武士勢力が成長すると、権力者はこれに官位を授け自らの支配下に組み込もうとした。官位は、律令制が崩壊し、実質的な意味が無くなっても権威としての威力を持っていたために、武士の序列を明確化する目的でも使用された。しかし同時に、武士に対する朝廷の支配を表すものであった。

武家政権が成立すると、源頼朝御家人の統制のため、御家人が頼朝の許可無く任官することを禁じた。源義経が追放されたのもこの禁を破ったからである。後に武家の叙位任官は官途奉行の取り扱いのもと、幕府から朝廷へ申請する武家執奏の形式を取ることが制度化された。

南北朝時代

南北朝時代南朝北朝との戦いで武士を味方に引き入れる必要があった。北畠親房新田義興等は自陣営の武士の任官所望を吉野に申請し、恩賞という形で官途を与えていた。やがて足利尊氏義詮も対抗すべく同様のやり方を取り入れたと考えられている。こうして、観応の擾乱を契機として、官位は恩賞としての性格を持つようになっていた。叙任形態の変化により、貞治5年(1366年)10月に吉田社成功で伊予守に任官した上杉顕定を最後に、成功任官は姿を消す。その後幕府では、恩賞沙汰で官途申請が審議され、推挙が行われた[1]

成功の消滅によって、一斉同時任官の契機が失われ、官途を求めるものの増大が引き起こされたため、私称官途が黙認され、横行するようになった。これは、ある一定範囲の名に関してのみ、正式な手続きを経ず、名乗る者が上位と仰ぐ存在から承認を受ければ、私的に名乗っても良いと幕府・武家社会の中で暗黙に認められたのではないかと考えられている[2]。成功任官の消滅は、幕府の施策や叙任形態のみならず、その後の武家官位や武家社会に大きな影響を与えたと見られている[3]

時代は下り、3代将軍足利義満の時代になると、官途は苗字実名と不即不離の「呼び名」「称号」に近いもの[4]人格イエを体現し、室町殿との主従関係を表示する記号となっていった[5]

戦国〜安土桃山時代の武家官位

戦国時代になると、幕府の権力が衰え、大名が直接朝廷と交渉して官位を得る直奏の例が増加することになる。朝廷が資金的に窮迫すると、大名達は献金の見返りとして官位を求め、朝廷もその献金の見返りとして、その武家の家格以上の官位を発給することもあった。たとえば左京大夫は大名中でも四職家にしか許されない官であったが、戦国期には地方の小大名ですら任じられるようになり、時には複数の大名が同時期に任じられることもあった。大内義隆に至っては高額の献金を背景に、最終的には従二位兵部卿という高い官位を得ている。官位は権威づけだけではなく、領国支配の正当性や戦の大義名分としても利用されるようになる。その主な例として、大内氏少弐氏に対抗するために大宰大弐を求めた例、三河国の支配を正当化するために織田信秀今川義元徳川家康が三河守を求めた例がある。大名である織田信長が家臣の羽柴秀吉明智光秀その他数名を朝廷に推挙して正式な手続きを経て筑前守日向守などに任官させた例もある。

一方この時代には、朝廷からの任命を受けないまま官名を自称(僭称)する例も増加した。織田信長が初期に名乗った『上総守』や上総介もその一つである[注釈 1]。また官途書出、受領書出といって主君から家臣に恩賞として官職名を授けるといったものまで登場した。大友宗麟が官途状を発給して家臣を右馬助に任じている例などがそれに該当する。

豊臣秀吉が公家の最高位である関白として天下統一を果たすと、豊臣氏宗家を摂関家、豊臣氏庶流および徳川前田上杉毛利宇喜多の諸氏を清華家格とする家格改革を行うなど、諸国の大名に官位を授けて律令官位体系に取り込むことで統制を行おうとした。ところが、ただでさえ公家の官位が不足気味だったところへ武家の高位への任官が相次いだために、官位の昇進体系が機能麻痺を起こしてしまう。その結果、大臣の任用要件を有する公家が不在となってしまい、秀吉が死去した際(1598年)には、内大臣徳川家康が最高位の官位保有者であるという異常事態に至った。また秀吉は同じく海外志向であった武将の亀井茲矩の申し出に対し、律令に無い官職である琉球守(現在の沖縄)や台州守(現在の中国浙江省台州市)など異例な名乗りを許している。これは厳密に言えば朝廷にとって由々しき事態であったが、秀吉の海外進出が挫折すると亀井の名乗りも国内官職へ回帰した。

江戸時代の武家官位

徳川家康江戸幕府を開くと、官位を武士の統制の手段として利用しつつもその制度改革に乗り出した。まず、慶長11年(1606年)に武家官位は江戸幕府の推挙によるものとした。慶長16年(1611年)には武家官位を員外官(いんがいのかん)として公家官位と切り離す方針が打ち出され[7]禁中並公家諸法度(第7条)により制度化された。これは将軍であっても例外ではなかった。武家と公家の官位を切り離すことによって、武士の官位保有が公家の昇進の妨げになる事態を防止した。

ただし、太政大臣については、武家官位(徳川家康秀忠家斉が任官)と公家官位の重複は発生しなかった。朝廷側には、徳川将軍家の太政大臣は実質を伴う公家官位である(禁中並公家諸法度が規定した武家官位にはあたらない)という考え方があったらしく、江戸時代の公家で最初の太政大臣になった近衛基熙徳川家宣の義父でもある)も「太政大臣は東武(徳川将軍)の官になっていて摂関家や清華家は任じられない官」になっていたと記している(『基熙公記』宝永6年9月8日条)[8]

武家の官位の任命者は事実上将軍とし、大名家や旗本朝廷から直接昇進推挙を受けた場合でも、改めて将軍の許可を受けねばならなかった。もっとも、将軍が大名や旗本に与える官位は、将軍が任命するだけでは足りず、幕府の奏上を受けた朝廷から勅許が下りることで初めて正式なものとなった。すなわち、将軍に任命された時点では単に「諸大夫」「四品」などに任じられて「○○守」などの名乗りを許されたという仰書・申付書が下されるだけに過ぎないが、勅許を得ることで「従五位下」「従四位下」といった正式な位階と名乗りがそのまま官途名として認められた位記・口宣案が発給された[9]

なお、位記・口宣案の発給には従五位下諸大夫で金10両、大納言で銀100枚といった具合に天皇に対して金子を進上することになっており、それが上皇皇太子女院中宮武家伝奏上卿や実務にかかわる地下官人などにも配分された。武家官位の授与数は年間で3桁以上に上るため、武家官位の授与は江戸時代の天皇・皇族・公家にとっては大きな収入源になっていた[10]

ただし、すべての大名が武家官位を持つようになるのは、18世紀に入ってからである。江戸時代の初期には小大名の中には武家官位を授からないままの者も少なくなかった。寛文印知によって大名の格式が整備されたころから、ほとんどの大名に官位が与えられるようになり、宝永6年3月7日(1709年4月16日)に将軍徳川家宣は「今より万石以下の人々、みな叙爵あるべし」と宣言(『徳川実紀』(『文昭院殿御実紀』巻1))して官位のなかった27名の大名が一斉に叙爵されて以後、すべての大名が家督継承時(家格によってはそれ以前の段階)に武家官位が授けられることになった。これにより名目上となった武家の家格はあまり重要視されなくなった。

大名に与える位階は、宮中の武官の家柄であった羽林家に倣い、

官職は

とした。

これらの武家官位について、伺候席席次を官位の先任順としたり、一部の伺候席を四品以上の席としたりするなどして、格差をつける。その上で、大名家により初官や昇進の早さを微妙に変えるなどして家格に差をつけた。

なお、旗本が武家官位を授けられる場合には、正六位相当の布衣に任ぜられる場合があった。江戸幕府による武家官位では、布衣がもっとも下位にあたった。また、御三家および加賀藩の家老のうち数名が幕府の推挙という形式で叙爵を受けることができた(附家老)。

ただし、以上の規定にもかかわらず、喜連川藩の藩主である喜連川氏のみは、歴代当主は幕府からの武家官位を受けずに公式には無位無官でありながら、「左兵衛督」「左馬頭」を自称し、幕府や朝廷も許容していた。これは、同氏は足利将軍家の血を引く生き残り(古河公方の末裔。「左兵衛督」「左馬頭」は歴代の鎌倉公方・古河公方の官職)であり、幕藩体制の統制下の枠組みには完全には含まれていなかった影響があるとみられている[11]

参考までに1712年(正徳2年)刊行の「和漢三才図会[12]」記載の官位昇進の順序を以下に示す(ただし、左の番号は、便宜的につけたものである)。

1(無位無官)→2諸大夫→3侍従(相当従五位下)→4少将(相当正五位下)→5中将(相当従四位上)→6参議(相当正四位下または従三位)→7中納言(相当従三位)→8大納言(相当正三位・従三位)→9内大臣(相当正二位従二位)→10右大臣(相当従二位)→11左大臣(相当正二位)→12太政大臣(相当正一位従一位

官名の特例

武家官位では、「〜守」「〜頭」等の官途名乗りは官職とはされず、叙爵された者が称しているものとされた。ただし、勅許を得ることで作成される口宣案にその官途名が明記され、単なる自称とは異なる重みを持つことになった。この官途名乗りにおいても幕府の許可が必要とされていたが、原則的には名乗る当人の希望が重視された。ただし、一部の官途名に特例を設けるなどして大名統制に利用している。具体的には次のとおり。

忌諱・憚られた名乗り

有力大名(三家および親藩、本国持、大身国持の上位および有力譜代)の官名

  • 尾張徳川氏 - 権中納言、権大納言、右兵衛督は喜連川氏(足利)に優先
  • 紀州徳川氏 - 権中納言、権大納言、常陸介
  • 水戸徳川氏 - 権中納言、左衛門督
  • 加賀前田氏 - 参議、加賀守
  • 越前松平氏(福井藩) - 参議、左近衛権中将・少将、越前守
  • 島津氏 - 左近衛権中将・少将、修理大夫、薩摩守、大隅守
  • 仙台伊達氏 - 左近衛権中将・少将、陸奥守
  • 会津松平氏 - 左近衛権中将・少将、肥後守は細川氏に優先
  • 連枝(西条松平・高須松平など) - 左京大夫、弾正少弼、摂津守、左近衛権少将、侍従
  • 黒田氏 - 肥前守、美濃守、筑前守、左近衛権少将、侍従
  • 細川氏 - 越中守、肥後守(会津不使用時)、左近衛権少将、侍従
  • 浅野氏 - 弾正少弼、安芸守、左近衛権少将、侍従
  • 上杉氏 - 弾正大弼、左近衛権少将、侍従
  • 佐竹氏 - 右京大夫、左近衛権少将、侍従
  • 毛利氏 - 大膳大夫、長門守、侍従
  • 鍋島氏 - 丹後守、信濃守、侍従
  • 藤堂氏 - 和泉守、侍従など
  • 越前松平氏(津山藩) - 左近衛権中将、越後守
  • 酒井氏
  • 本多氏(平八郎家) - 中務大輔、侍従など
  • 榊原氏(式部大夫家) - 式部大輔、侍従など
  • 井伊氏(彦根藩) - 掃部頭、侍従など

武家官位に対する異論

武家官位は伝統的な律令制以来の身分体系に武家を組み込み、将軍を頂点とした序列を付け、統制を行うのに効果的な役割を果たしたが[13]、これに対し江戸時代において全く異議が唱えられなかったわけではない。

第6代将軍家宣・第7代将軍家継の下で正徳の治を行った新井白石は、著書『読史余論』で足利義満の時代について触れた中で、義満とその臣下は君臣関係にあるが、同時に義満は天皇の臣下であるため天皇の臣下と言う点では将軍もその臣下と同じということになってしまうために(君臣共に王官をうくる時は、その実は君・臣たりといへども、その名はともに王臣也)将軍の臣下(守護大名達)は義満に心から従わず、それゆえに反乱が多かった(明徳の乱応永の乱など)と論じた。そして、公家・武家から人民に至るまで将軍の臣下となるような独自の身分制度を作るべきだったと主張している[14]。また荻生徂徠は第8代将軍吉宗の諮問を受けて提出した意見書『政談』で、大名の中には官位を叙任する文書は天皇から発給されるので天皇こそ真の主君だと考え、今は将軍の威勢を恐れているので家来になっているだけの者がいる、と指摘し、武家には十二段階の独自の勲等制度を設けるべきだと提言している[15]。この指摘は、幕末になって江戸幕府の威勢が衰えると現実のものとなった[16]

脚注

注釈

  1. ^ わずかの間「上総守」を名乗ったことは『氷室和子氏所蔵文書』からも確認されるが、親王が上総国の国司となる原則から、(知識人に指摘されたのか)4日ほどで「上総介」に改名し、僭称したとある[6]
  2. ^ 八代藩主鍋島治茂以後。

出典

  1. ^ 木下聡 2011, pp. 215–216.
  2. ^ 木下聡 2011, p. 216.
  3. ^ 木下聡 2011, pp. 237–238.
  4. ^ 金子拓 1998, p. 88.
  5. ^ 金子拓 1998, p. 93.
  6. ^ 和田裕弘『信長公記-戦国覇者の一級資料』中央公論新社〈中公新書〉、2018年、144頁。 
  7. ^ 矢部 2011, pp. 171–172.
  8. ^ 長坂良宏「近世朝廷における太政大臣補任の契機とその意義」『近世の摂家と朝幕関係』吉川弘文館、2018年。
  9. ^ 池上裕子; 小和田哲男; 小林清治 ほか 編『クロニック 戦国全史』講談社、1995年、599頁。 
  10. ^ 藤田 2011, pp. 203–204.
  11. ^ 阿部能久「喜連川家の誕生」『戦国期関東公方の研究』 思文閣、2006年、198-274頁。
  12. ^ 寺島良安『倭漢三才圖會』(復刻版)吉川弘文館、1906年(明治39年)、124頁。
  13. ^ 藤田 2011, pp. 205–206.
  14. ^ 藤田 2011, pp. 206–207.
  15. ^ 藤田 2011, pp. 207–208.
  16. ^ 藤田 2011, p. 210.

参考文献

  • 松平秀治「大名家格制についての問題点」『徳川林政史研究所研究紀要』昭和48年度、徳川黎明会、1974年3月。 
  • 宮沢誠一「幕藩制的武家官位の成立」『史観』第101号、早稲田大学史学会、1979年10月。 
  • 深谷克己『近世の国家・社会と天皇』校倉書房、1991年6月。ISBN 4-7517-2090-2
    • 第一部 近世の国家と朝廷 第一章 統一政権と武家官位、14-45頁。
  • 李啓煌「近世武家官位制の成立過程について」『史林』第74巻第6号、史学研究会、1991年11月。 
  • 水林彪 著「武家官位制-幕藩制確立期の武家官位制の構造分析」、石上英一、高埜利彦; 永原慶二 ほか 編『天皇と社会諸集団』青木書店〈講座・前近代の天皇 第3巻〉、1993年5月。 
  • 下村效「豊臣氏官位制度の成立と発展--公家成・諸大夫成・豊臣授姓」『日本史研究』第377号、1994年1月。 /所収:下村效『日本中世の法と経済』続群書類従完成会、1998年3月。ISBN 4-7971-0659-X 
  • 堀新 著「近世武家官位の成立と展開-大名の官位を中心に-」、山本博文 編『国家と秩序』新人物往来社〈新しい近世史 1〉、1996年3月。ISBN 4-404-02348-0 
  • 堀新「近世武家官位試論 (1997年度歴史学研究会大会報告) -- (<近世史部会>近世の国家権力と政治秩序)」『歴史学研究』第703号、1997年10月。 
  • 堀新「織田信長と武家官位」『共立女子大学文芸学部紀要』第45号、1999年1月。 
  • 鶴田啓「近世大名の官位叙任過程--対馬藩主宗義倫・義誠の事例を中心に」『日本歴史』第577号、吉川弘文館、1996年6月。 
  • 箱石大「幕末期武家官位制の改変」『日本歴史』第577号、吉川弘文館、1996年6月。 
  • 池享「武家官位制再論」『日本歴史』第577号、吉川弘文館、1996年6月。 
  • 黒田基樹「慶長期大名の氏姓と官位」『日本史研究』第414号、日本史研究会、1997年2月。 
  • 金子拓『中世武家政権と政治秩序』吉川弘文館、1998年。ISBN 978-4-642-72769-3 
  • 橋本政宣「序章 近世の武家官位」『近世武家官位の研究』続群書類従完成会、1999年3月、1-56頁。ISBN 4-7971-0678-6 
  • 藤田覚「近世武家官位の叙任手続きについて―諸大夫の場合―」『日本歴史』586号、吉川弘文館、1997年3月。 
  • 藤田覚『近世政治史と天皇』吉川弘文館、1999年9月。ISBN 4-642-03353-X 
    • 第九章 近世後期の武家官位と天皇、第十章 武家官位の「価格」、269-312頁。
  • 藤田覚『江戸時代の天皇』講談社〈天皇の歴史6〉、2011年。ISBN 978-4062807364 
    • 第四章 江戸時代の天皇の諸相 4 武家の官位、198-210頁。
  • 村川浩平『日本近世武家政権論』近代文芸社、2000年6月。ISBN 4-8231-0528-1 
  • 村川浩平「天正・文禄・慶長期、武家叙任と豊臣姓下賜の事例」『駒沢史学』80号、2013年3月。 
  • 川島慶子「幕藩制前期の大名の身分序列について--大名家格制成立過程解明のために (彙報 第38回史学研究大会報告)」『史艸』第41号、日本女子大学史学研究会、2000年11月。 
  • 今谷明『戦国大名と天皇 室町幕府の解体と王権の逆襲』講談社〈講談社学術文庫〉、2001年。ISBN 4-06-159471-0 
  • 永井博「「御三家」の家格形成過程--官位を中心に」『茨城県立歴史館報』第29号、2002年3月。 
  • 三鬼清一郎「織豊期における官位制論をめぐって」『歴史科学』第171号、大阪歴史科学協議会、2002年12月。 
  • 堀越祐一「豊臣期における武家官位制と氏姓授与 (特集 日本中・近世移行期の権力と支配) 」『歴史評論』第640号、歴史科学協議会編 校倉書房、2003年8月。
  • 木下聡『中世武家官位の研究』吉川弘文館、2011年。ISBN 978-4-642-02904-9 
  • 矢部健太郎『豊臣政権の支配秩序と朝廷』吉川弘文館、2011年12月。ISBN 978-4-642-02905-6 

関連項目

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