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合理的配慮

この記事は検証可能参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)出典検索?"合理的配慮" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2016年12月)

合理的配慮(ごうりてきはいりょ、英語: reasonable accommodation)とは、障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な便宜のことである。

定義

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障害者権利条約第2条に定義がある「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものである。

概要

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合理的配慮の文言が、障害者に対する差別を防止する意図で用いられた最初の例は、リハビリテーション法の施行規則(1977年)[1]だとされる。それ以降、障害を持つアメリカ人法でさらに明確に定義され、さらに障害者権利条約で採用されたことで、一般的に知られる概念となった。

障害者権利条約では、原文(英語)では「reasonable accommodationリーゾナブル・アコモデーション(直訳 合理的調整)」と表記されるが、ここでいう「accommodation」は、「配慮」と翻訳されている。しかし、実際にはそれよりも具体的な意味をもつ「便宜」「助け」と解釈するのが適切でわかりやすい。自治体、公的機関、障害者支援団体、NPO等、各所で合理的配慮の具体的な事例を紹介する動きがみられる[2]

法的位置づけ

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合理的配慮は、障害者一人一人の必要性や、その場の状況に応じた変更や調整など、それぞれ個別な対応となる。これに併せて、民間事業者の場合と国・自治体の場合とでは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律により、法的な位置づけが異なる[3]

民間事業者の場合

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障害者が合理的配慮を求めた場合、負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。ただし、事業における障害者との関係が分野・業種・場面・状況によって様々であり、求められる配慮の内容・程度も多種多様であることから、合理的配慮の提供については、努力義務とされている[4][5]

国の行政機関・地方公共団体等の場合

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国の行政機関・地方公共団体・独立行政法人特殊法人等の場合は、合理的配慮を行う法的義務がある[6]

基本的概念

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障害のない人も、その人自身が持つ心身の機能や個人的能力だけで日常生活や社会生活を送っているわけではない。日常生活や社会生活を営むにあたり、様々な場面で人的サービス、社会的インフラの供与、権利の付与等による支援を伴う待遇や機会が与えられているのである。

ところが、こうした支援は、障害のない者を基準にして制度設計されており、障害者の存在が想定されていないことが多く、障害者はこれを利用する、その支援の恩恵を受けられないといった事態が発生することになり、社会的障壁が発生する。障害者が利用できるように合理的配慮を提供しないことは、実質的には、障害のない者との比較において障害者に対して区別、排除又は制限といった異なる取扱いをしているのと同様である。

例えば、多目的ホールでの講演において、聴衆に対するサービスとしてマイクスピーカーが用意される。聴衆はこのサービスがないと講演内容を聞くことができない。障害がない人々に対しても、人的サービス、社会的インフラの付与などの支援(配慮)がある。障害のない人々は、これらの支援(配慮)を受けて日常生活・社会生活を送ることができる。

しかし、耳の聞こえない障害者には、この支援を利用することができない状況が発生し、これが社会的障壁となる。障害者がそうした社会的障壁を取り除くために、実質上の平等を実現するために必要な配慮を要求することを障害者の人権ととらえることは重要である。

事例

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自治体による取り組み

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大阪府では、「合理的配慮」の考え方を広く普及し、その取組みを進めていくことを目的に、様々な場面で実践されている障害者に対する配慮や工夫の事例、また、障害者が「あったらいいな」と考える配慮や工夫を募集。関係行政機関を含め、広く周知していくこととした[7]

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所による取り組み

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独立行政法人国立特別支援教育総合研究所では、教育現場における合理的配慮の実践事例に関するデータベースを作成した[8]

NPO等による取り組み

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NPO法人二枚目の名刺、NPOコミュニケーション支援機構では、調査レポート「ろう者の社会生活における『合理的配慮』とろう生徒の選択肢の多様化について」において、ろう者に対する合理的配慮事例を、学校職場役所、日常生活に分けて紹介。

ICTの進展に伴い、遠隔パソコン文字通訳、自動音声認識ソフト等、ろう者に対する情報保障の選択肢が多様化していると指摘。特に、ろうの生徒が一般校に進学した場合の合理的配慮として、遠隔PC文字通訳がその対応策の一つと位置付けられれば、大きな行政コストなく、ろうの生徒に有効な情報保障が実現できるとしている。また、ろうの生徒が一般高校に進学した場合、当人の人生の選択肢拡大とともに、生徒一人当たりの行政負担額が、ろう学校に進学した場合(600万円程度)に比べ半減するとの試算が示されている[9]

条約・法律の中の「合理的配慮」に関する記述

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第二条 定義
合理的配慮の定義:障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう[10]
(差別の禁止)
第四条
何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2.社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
第一章 総則
(国民の責務)
第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2.行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

脚注

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  1. ^ 42 F.R. 22675 (May 4, 1977)    
  2. ^ 【合理的配慮の提供等事例集】 (PDF) 内閣府障害者施策担当、2017年4月
  3. ^ 障害者差別解消法が制定されました (PDF) 第3ページの上部の表
  4. ^ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 (PDF) 第4 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項、1 基本的な考え方、p.7、2015年2月24日閣議決定   「事業者については、不当な差別的取扱いの禁止が法的義務とされる一方で、事業における障害者との関係が分野・業種・場面・状況によって様々であり、求められる配慮の内容・程度も多種多様であることから、合理的配慮の提供については、努力義務とされている。」
  5. ^ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答<国民向け> Q5.合理的配慮について、法律(第7条第2項、第8条第2項)を見ると、国の行政機関や地方公共団体などは「~しなければならない」とされており、民間事業者は「~するよう努めなければならない」とされていますが、これはなぜですか。 A. この法律は、教育、医療、公共交通、行政の活動など、幅広い分野を対象とする法律ですが、障害のある方と行政機関や事業者などとの関わり方は具体的な場面によって様々であり、それによって、求められる配慮も多種多様です。  このため、この法律では、合理的配慮に関しては、一律に義務とするのではなく、行政機関などには率先した取組を行うべき主体として義務を課す一方で、民間事業者に関しては努力義務を課した上で、対応指針によって自主的な取組を促すこととしています。
  6. ^ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第七条:行政機関等における障害を理由とする差別の禁止”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2013年6月26日). 2019年12月31日閲覧。 第七条第2項  行政機関等は、(中略)その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
  7. ^ 障がい者が必要とする社会的障壁の除去のための配慮や工夫の事例について”. 大阪府HP. 2015年3月30日閲覧。
  8. ^ インクルーシブ教育システム構築支援データベース(インクルDB)”. 独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所. 2015年3月28日閲覧。
  9. ^ ろう者の社会生活における「合理的配慮」とろう生徒の選択肢の多様化について ”. 2015年3月30日閲覧。
  10. ^ 障害者の権利に関する条約 第二条定義の項、「合理的配慮」、2014年1月30日、外務省

関連項目

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外部リンク

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