児童虐待の防止等に関する法律
児童虐待の防止等に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 児童虐待防止法 |
法令番号 | 平成12年法律第82号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年5月17日 |
公布 | 2000年5月24日 |
施行 | 2000年11月20日 |
所管 | こども家庭庁 |
主な内容 | 児童虐待の防止について |
関連法令 | 児童福祉法 |
条文リンク | 児童虐待の防止等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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児童虐待の防止等に関する法律(じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつ)英語: (Act on the Prevention, etc. of Child Abuse[1])は、児童虐待の防止を目的として制定された法律。法令番号は平成12年法律第82号、2000年(平成12年)5月24日に公布された。一般的に児童虐待防止法(じどうぎゃくたいぼうしほう)と呼ばれている。
1933年(昭和8年)に、同じ名称で児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)が制定されている(児童福祉法の制定に伴い廃止)。
経緯
[編集]- 1933年(昭和8年):旧児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)制定。
- 1947年(昭和22年):児童福祉法の制定に伴い、旧児童虐待防止法を廃止。
- 2000年(平成12年):深刻化する児童虐待の予防、および対応方策とするために制定。2000年5月24日に公布され、同2000年11月20日に施行された。
- 2004年(平成16年):事前に盛り込まれていた施行3年後の見直し規定により、社会保障審議会等における検討がなされ改正が行われた。
- 2019年(令和元年):6月19日、体罰の禁止を明文化した改正法が、改正児童福祉法と合わせて成立[2]。翌2020年(令和2年)4月より施行された[2][3]。
- 2023年(令和5年)4月、こども家庭庁の設置に伴い、本法の所管が厚生労働省からこども家庭庁(支援局虐待防止対策課)に移管された[4]。
構成
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(児童虐待の定義)
- 第3条(児童に対する虐待の禁止)
- 第4条(国及び地方公共団体の責務等)
- 第5条(児童虐待の早期発見等)
- 第6条(児童虐待に係る通告)
- 第7条(同上)
- 第8条(通告又は送致を受けた場合の措置)
- 第8条の2(出頭要求等)
- 第9条(立入調査等)
- 第9条の2(再出頭要求等)
- 第9条の3(臨検、捜索等)
- 第9条の4(臨検又は捜索の夜間執行の制限)
- 第9条の5(許可状の提示)
- 第9条の6(身分の証明)
- 第9条の7(臨検又は捜索に際しての必要な処分)
- 第9条の8(臨検等をする間の出入りの禁止)
- 第9条の9(責任者等の立会い)
- 第10条(警察署長に対する援助要請等)
- 第10条の2(調書)
- 第10条の3(都道府県知事への報告)
- 第10条の4(行政手続法の適用除外)
- 第10条の5(審査請求の制限)
- 第10条の6(行政事件訴訟の制限)
- 第11条(児童虐待を行った保護者に対する指導等)
- 第12条(面会等の制限等)
- 第12条の2(同上)
- 第12条の3(同上)
- 第12条の4(同上)
- 第13条(施設入所等の措置の解除等)
- 第13条の2(施設入所等の措置の解除時の安全確認等)
- 第13条の3(児童虐待を受けた児童等に対する支援)
- 第13条の4(資料又は情報の提供)
- 第13条の5(都道府県児童福祉審議会等への報告)
- 第14条(児童の人格の尊重等)
- 第15条(親権の喪失の制度の適切な運用)
- 第16条(大都市等の特例)
- 第17条(罰則)
- 第18条(同上)
- 附則
概要
[編集]- 児童虐待の定義
- 同法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、保護者が行う以下の行為を「児童虐待」と定義している。
- 第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
- 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
- 児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること。
- 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号または次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
- 児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすものおよびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。[5]
- 児童虐待の早期発見努力
- 児童虐待の通告義務
- 児童虐待に対する強制調査
- 児童虐待に対する警察の介入
- 虐待児童への保護者の接触制限
旧児童虐待防止法
[編集]児童虐待防止法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和8年法律第40号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1933年3月24日 |
公布 | 1933年4月1日 |
施行 | 1933年10月1日 |
所管 | 内務省 |
主な内容 | 児童虐待の防止について |
関連法令 | 児童福祉法 |
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戦前に制定となった「児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)」は以下の通りで、戦後児童福祉法の制定によって統合された。
この法律において保護される児童は14歳未満の者である(1条)。
14歳という年齢は、刑法の刑事責任年齢、工場労働者最低年齢法および船員最低年齢法における保護年齢の例によったものである。
虐待を受けた児童に対しては地方長官は次の3種の保護処分を行なうことができる(2条1項)。
- 訓戒
- 保護責任者に対してその非行を指摘し諭告する
- 条件付監護の命令
- 保護責任者にその条件を遵守させることによって児童の監護に欠ける虞なからしめる
- 委託
- 保護責任者がはなはだしき虐待性を有し単に訓戒を加えまたは条件付監護を命ずるていどではとうてい監護を期待しえない場合は強制的にその児童を保護責任者から引取り、親族その他私人の家庭または適当な施設に委託する。
上の保護処分は虐待の発生が認められてはじめて事故とあつかわれるが、虐待を未然に防止するために地方長官は曲馬、軽業または戸々に就きまたはもしくは道路において行なう諸芸の演出、もしくは物品の販売その他の業務および行為で児童の虐待に渉りまたはこれを誘発する虞のあるものにつき必要があると認めるときは児童を用いることを禁止しまたは制限をなすことができる(7条)。
- 児童の虐待に渉りまたはこれを誘発する虞のある業務および行為とは、その業務および行為に児童を使用することじたいが児童の虐待となるもの、その業務および行為に使用することじたいは未だ虐待と目しがたいものの業主その他の者から虐待される危険性が多分に認められるものをいう。
- たとえば「不具畸形」の児童を観覧に供する行為、「乞食」、軽業、曲馬その他の危険な業務は前者であり、辻占売、角兵衛獅子などのように戸々に就きもしくは道路において物品を販売する業務、諸芸を演ずる業務、その他芸妓酌婦その他酒間のあっせんをなす業務は後者である。
上の保護処分または児童使用の禁止および制限のために、地方長官は児童の住所もしくは居所または従業場処に立入り、必要な調査をなすことができ、児童の使用の禁止または制限に違反した者は1年以下の懲役または1,000円以下の罰金に処せられる(8条、10条)。
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ 日本法令外国語訳データベースシステム 法務省
- ^ a b “親の体罰禁止、20年4月から 改正虐待防止法が成立”. 日本経済新聞 電子版. 日本経済新聞社 (2019年6月19日). 2020年8月31日閲覧。
- ^ “改正児童虐待防止法施行 「体罰はいけないこと」”. 読むらじる。|NHKラジオ らじる★らじる. 日本放送協会 (2020年4月6日). 2020年8月31日閲覧。
- ^ 令和4年6月22日付け閣副第689号内閣官房こども家庭庁設立準備室「こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について」
- ^ “e-Gov法令検索”. elaws.e-gov.go.jp. 2019年11月2日閲覧。
関連項目
[編集]虐待防止に関する他の関連法令
[編集]- 民法(親権の喪失関係)
- 児童福祉法
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
- 高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(通称:日本版DBS法)
- 都道府県条例
虐待防止に関する機関
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