ノート:優生保護法
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本件記事の分割に関するご提案
[編集]本件記事のうち、「訴訟」の節は、「優生保護法違憲国家賠償訴訟」として分割することを提案いたします。 周知の通り本日最高裁において、優生保護法の優生条項を違憲とする判決が言い渡されました。過去の法令違憲の判決を見ると、ほぼ全てが独立記事とされており(「違憲判決」の記事を参照)、本件もそれに倣うべきであると思います。なお、イメージとしては「らい予防法違憲国家賠償訴訟」のような形になると思います。 皆様のご意見を承りたく思います。よろしくお願いします。たぴ彦(会話) 2024年7月3日 (水) 14:39 (UTC)
条件付賛成
- 本判決(上告審判決)は、以下の理由から極めて重要な判決と考えられます。
- 立法不作為を理由とした国家賠償請求が最高裁で認められた事例では3例目
- 最高裁が、13条違反として、立法不作為を理由に国賠を認めたのは初めて
- 旧民法724条の除斥期間の適用を信義則違反として排する、という新しい判断がなされた
- 上記3.について、判例(最一小判平成元年12月21日民集43巻12号2209頁)を変更している
- ただ、以下のような事情もあります。
- (ほんの数日前に下されていますから)判例集では未登載となっており、現時点では判例としての評価は定まっていないともいえる
- 直近で下された「性同一性障害特例法3条4号要件(生殖不能要件)違憲決定」(仮称)(最大判令和5年10月25日民集77巻7号1792頁)は、未だ独立記事となっていない
- 旧民法724条の除斥期間規定は改正済みである(とはいえ、過去の国賠訴訟に影響を与える可能性は大きい)
- 上記の事情を鑑みると、民集や調査官解説への登載と評価を待つという選択もないではありません。
- なお、個人的には、本判決の重要性は明白と思いますし、現時点で判決に関する部分も長大化していますので、独立記事化には賛成です。
- 本判決(上告審判決)は、以下の理由から極めて重要な判決と考えられます。
- --Ogratin(会話) 2024年7月8日 (月) 12:22 (UTC)
情報
- 上記の、本判決が重要と考えられる追加の理由として、「現行法でない法律に対する違憲判決は初である」という点も挙げられます。--Ogratin(会話) 2024年7月8日 (月) 12:29 (UTC)
- コメントありがとうございます。個人的には民集への掲載を待つ必要はそれほどないと思います。
- (ちなみに生殖不能要件違憲決定については、私は独立記事化が必要だと思っていますがそれは別で議論する必要があろうと思われます)たぴ彦(会話) 2024年7月10日 (水) 06:41 (UTC)
- ご返信ありがとうございます。
- 判例集への登載の有無については(書いておいてではありますが)、あくまで一つの要素として挙げたのみですので、個人的には全面賛成にかなり近い意見です。
- また、これは余談ですが、性同一性障害特例法3条4号要件(生殖不能要件)の違憲判決の独立記事化についてはこちらで提案させていただきました。--Ogratin(会話) 2024年7月10日 (水) 07:27 (UTC)
コメント 訴訟について単独記事にするのは賛成です。ただし、個人的に記事名は「強制不妊訴訟」としたいです。Wikipedia:記事名の付け方ににおける「認知度が高い」「見つけやすい」「簡潔」の3つに関して優生保護法違憲国家賠償訴訟より望ましいと考えているため。
- 「強制不妊訴訟」という言葉のメディアでの使用例は以下。
- “強制不妊訴訟、最高裁が7月3日に判決言い渡し…「除斥期間」適用について統一判断へ”. 読売新聞 (読売新聞グループ本社). (2024年6月3日) 2024年8月4日閲覧。
- “強制不妊訴訟、最高裁大法廷で弁論始まる 廷内に手話通訳や要約筆記”. 朝日新聞 (朝日新聞社). (2024年5月29日) 2024年8月4日閲覧。
- “強制不妊訴訟、3日に最高裁判決 「時の壁」除斥期間適用が焦点”. 毎日新聞 (毎日新聞社). (2024年7月7日) 2024年8月4日閲覧。
- “強制不妊訴訟、宮城の男性2人も勝訴確定 大法廷の違憲判断に沿い国に賠償命じる”. 産経新聞 (産業経済新聞社). (2024年7月7日) 2024年8月4日閲覧。
- --東の風雨(会話) 2024年8月4日 (日) 04:19 (UTC)
- コメントありがとうございます。
- 私は優生保護法違憲国家賠償訴訟の方が適切であると考えます。強制不妊訴訟では名称があまりにもアバウトすぎてわかりずらいのではないかと思った次第です。たぴ彦(会話)--たぴ彦(会話) 2024年8月6日 (火) 14:47 (UTC)
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